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ジャパンアーボリスト® アソシエーション会則

2013年5月12日

第1章 総則

(名称)

第 1 条

  • 1. 本会は、ジャパンアーボリスト® アソシエーション(JAA)とする。
    あわせて JAPAN ARBORIST® ASSOCIATION (JAA)ジャパンアーボリスト® アソシエーション
    日本アーボリスト® 協会等と呼称する。
    ・「アーボリスト」「ARBORIST」は 登録商標である。 (商標登録番号 第4669749 号)
  • 2. 本会の名称およびロゴマーク等および登録商標の使用に関する規定は幹事会にて別途定める。当会の会員は使用に関する規定を遵守しなければならない。

(所在地)

第 2 条

  • 1. 本会の所在地は、会長の所属する会社内に置く
  • 2. 本会所在地の他、必要に応じて従たる事務局を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第 3 条

本会は、ジョン・ギャスライト氏を創始者とし、会員の技術向上、意識の高揚を図るとともに、ISA(International Society of Arboriculture)、ATI(Arborist® Training Institute)等の関連団体との連携によって、樹木や森林とのかかわりを業としている技術者およびこれらを志す者の安全と健全な発展を目指し、もって緑豊かで潤いのある国土の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4 条

  • 1. 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1)講演会、研修会、講習会等の開催
    • (2)安全技術の向上の為の調査研究
    • (3)安全技術の推進の為の啓発活動
    • (4)その他本会の目的達成に必要な事業
  • 2. 本会において、講習会等を開催し講師(トレーナー)を務める者は、ISA認定の有資格者であって本会で認められたものとする。

第3章 会員

(会員の種別)

第 5 条

本会の会員の種別は、次のとおりとする。

1. 正会員
本会の趣旨に賛同する法人であって、幹事会で認められ本会に登録されたもの。
2. 個人会員
本会の趣旨に賛同する個人でISAに認められた海外の団体やATIで既にMRSテクニックを習得、又はこれから習得する方。 又は技術と経験を有する方で幹事会にて認められ本会に登録されたもの。
3. 賛助会員
本会の趣旨に賛同し、賛助しようとする個人または法人で幹事会にて認められ、本会に登録されたもの。

注 これ以降、正会員及び会員及び賛助会員を総称して会員と表記する

(会費)

第 6 条

会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(入会)

第 7 条

本会の会員になろうとする者は、必要事項を記入した入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。

(会員資格の喪失)

第 8 条

会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。

  • (1)退会
  • (2)死亡
  • (3)会費を2年にわたって滞納したとき
  • (4)2年にわたって、活動の実績が無いとき
  • (5)除名

(退会)

第 9 条

  • 1. 会員が退会しようとするときは、理由を付して会長に「退会届」を提出しなければならない。
  • 2. 「退会届」が受理されたときから会員としての資格を失う。

(除名)

第 10 条

会員が、次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により除名することができる。

  • (1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
  • (2)その他本会の会員としてふさわしくない行為があったとき。

(拠出金品の不返還)

第 11 条

既納の金品は、正統な理由なくして、または幹事会で認めたもの以外は返還しない。

第4章 役員

(種別および員数)

第 12 条

本会に次の役員をおく。

  • (1)会長 1名
  • (2)副会長 若干名
  • (3)幹事 10名以内
  • (4)監事 若干名

(役員の選任)

第 13 条

  • 1. 幹事および監事は正会員の中から総会出席者において選任する。
  • 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  • 3. 幹事は、幹事会を組織し、総会の決議に基づいて会務の執行を決定する。
  • 4. 監事は、本会の会計を監査する。

(任期)

第 14 条

  • 1. 役員の任期は、2年間とする。ただし補欠または追認による役員の任期は、同期役員の残任期間とする。
  • 2. 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(アドバイザー等)

第 15 条

  • 1. 本会に、アドバイザー等をおくことができる。
  • 2. アドバイザー等は、幹事会の推薦により会長か委嘱する。
  • 3. アドバイザー等は、重要事項について会長の諮問に応じる。
  • 4. アドバイザー等は、総会および幹事会に出席して意見を述べることができる。
  • 5. アドバイザー等の任期は、役員と同様とする。

第5章 会議

(種類)

第 16 条

  • 1. 会議は、総会・常任幹事会および幹事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)

第 17 条

  • 1. 総会は、正会員をもって構成する。
  • 2. 常任幹事会は、会長、副会長、幹事もって構成する。
  • 3. 幹事会は、常任幹事ならびに幹事をもって構成する。
  • 4. 事務局は、事務局長および事務局員若干名で構成する。

(召集)

第 18 条

  • 1. 総会は、この規則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    • (1)事業計画の決定
    • (2)事業報告の承認
    • (3)その他本会の運営に関する重要なこと
  • 2. 幹事会は、この規則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    • (1)総会の議決した事項の執行に関すること
    • (2)総会に付議すべき事項
    • (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

(開催)

第 19 条

  • 1. 通常総会は、年1回年度終了後2ケ月以内に開催する。
  • 2. 臨時総会は、会長が必要を認めたとき、または幹事会の議決により開催する。
  • 3. 幹事会は、必要に応じ会長が随時開催する。

(議長)

第 20 条

1. 会議の議長は、会長が任命する。

(議決)

第 21 条

  • 1. 会議の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって決する。
  • 2. 可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(議事録)

第 22 条

  • 1. 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • (1)会議の日時および場所
    • (2)正会員の現在数並びに出席または委任状の提出した正会員および正会員の員数と幹事の氏名
    • (3)議決事項
    • (4)議事の経過および要領並びに発言者の発言要旨
    • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • 2. 議事録には、議長および出席した会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第7章 資産および会計

(資産の構成)

第 23 条

本会の資産は、次の各号をもって構成する。

  • (1)会費
  • (2)寄附金品
  • (3)資産から生じる収入
  • (4)その他の事業収入

(資産の管理)

第 24 条

  • 1. 本会の資産は会長が管理し、その方法は幹事会の議決を経て会長が定める。
  • 2. 本会が解散する場合は、残余資産は各会員に返還せず、総会の議決を経て、類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。

(経費の支弁)

第 25 条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第 26 条

  • 1. 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は、年度終了後2ケ月以内にその年度末財産目録と共に監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
  • 2. 事業実施に伴い予算の修正等が必要なときは幹事会の議決によって修正等を行うことができる。

(会計年度)

第 27 条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 部会

(部会)

第 28 条

  • 1. 会長は、会長の諮問に応じ部会を設置することができる。ただし部会に関する規定は、幹事会によって別に定める。
  • 2. 部会に関する必要な事項は幹事会で別に決める。

第9章 事務局

(事務局)

第 29 条

第 2 条 に定める 事務局の設置に関する規定は、幹事会によって別に定める。

第10章 雑 則

(その他)

第 30 条

本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て会長が別に定める。

第11章 設立日

(設立年月日)

第 31 条

本会の設立年月日は2006年12月1日とする。

 

附則

1.この規約は2013年5月12日から適用する